吉岡町社会福祉協議会の事業案内





- 配食サービス利用申請書(
PDFファイル)
- 配食サービス事業実施要綱(
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- 移送サービス利用申請書(
PDFファイル)
- 移送サービス事業要綱(
PDFファイル)
- 傾聴ボランティア派遣事業実施要綱(
PDFファイル)
- 傾聴ボランティア派遣事業利用申請書(
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新年安否確認事業


相談日:第2木曜日(都合により曜日が変わる場合があります)
時間:午後1時30分~午後4時(1人30分)
場所:吉岡町老人福祉センター会議室
定員:1日につき5人までの予約制
相談員:群馬弁護士会 弁護士
■ 無料法律相談日程 |
○ 2023年 3月 9日(木) ● 終了しました |
○ 2023年 4月13日(木) ● 終了しました |
○ 2023年 5月11日(木) ● 終了しました |
○ 2023年 6月 8日(木) ● 終了しました |
○ 2023年 7月13日(木) ● 終了しました |
○ 2023年 8月10日(木) ● 終了しました |
○ 2023年 9月14日(木) ● 終了しました |
○ 2023年 10月12日(木) ● 終了しました |
○ 2023年 11月 9日(木) ● 終了しました |
○ 2023年 12月14日(木) |
○ 2024年 1月11日(木) |
○ 2024年 2月 8日(木) |
○ 2024年 3月14日(木) |
住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らせるよう「成年後見制度」に関する相談に応じ、利用をお手伝いします。【⇒ チラシはこちら】
~こんなことでお困りではありませんか?~
- ● 成年後見制度についてよくわからないので知りたい…
- ● 物忘れがあって、通帳をなくしてしまったり、お金の管理ができない…
- ● 訪問販売や悪徳商法の被害にあわないか心配…
- ● 施設入所や福祉サービスの契約をするのが難しい…
- ● 自分の将来、子どもの将来が心配…
【成年後見制度とは】
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が十分でない方が、「契約」をしたり、「財産管理」をしたりすることが困難な場合に、本人に不利益が生じないよう支援する人(後見人等)を設ける制度です。
福祉サービスの利用、入所・入院の契約、または不動産や預貯金などの財産管理を本人に代わって行ったり、補助することにより本人の権利と暮らしを守ります。
【センターではこのような役割を担っています】
◆相談
本人や親族、関係機関(病院・地域包括支援センター・福祉施設・障害者相談支援事業所・金融機関等)から成年後見制度に関する相談をお受けします。成年後見制度を利用するための手続きや、申立てに関するアドバイス、後見活動の相談などに応じます。また、必要に応じて関係機関などを紹介します。電話や窓口、訪問による相談も行います。相談は無料です。
◆広報・普及啓発
「成年後見制度」をより多くの方に知っていただくために、広報活動や講演会等を行います。
◆関係機関との連携
行政機関、関係機関、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)等との連絡及び情報交換を行い、連携体制を構築します。

- 福祉車両使用申請書(
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- 福祉車両貸出事業要綱(
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器具備品は、自治会及び自治会に属する団体又は地域活動やボランティア活動を目的とするグループに、器具備品8種類(大なべ・高齢者擬似体験セット・グランドゴルフセット等)を原則1週間貸出しする。
- 福祉機器及び器具備品等借用申請書(
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- 福祉機器及び器具備品等貸出事業運営要綱(
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- シルバーカー購入費補助金交付要綱(
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- シルバーカー購入費補助金交付申請書(
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